Lost in Translation: An Asperger in Tokyo zashikiwarashitanのブログ

アスペルガーである自分が、座敷わらしのように自分を歓迎して大切にしてくれる数少ない人々に繁栄と幸福をもたらす存在になって、残りの人生を有効に生きるため、日々試行錯誤したことを記録するただの自分用ノート代わりの日記

事実婚・内縁同性婚のためのお金と法律

Amazon CAPTCHA

 

読んだ目的:

  • 日本にPACSみたいな制度があるのか知る
  • どのような人に、法律・税金・社会保険からライフプランを困った時に相談すれば良いのか知る。

印象に残った場所:

  1. 著者:弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士特定社会保険労務士、CFP、一級FP技能士
  2. 婚姻届を出していないパートナーの関係については、直接的な規定が法律に存在するわけではありません。そのため、問題の解決は、これまで積み重ねられてきたいろいろな過去の裁判例や法的な解釈による所になる。
  3. 内縁関係が認められるためには:①婚姻意思があること(結婚式、結納、親の挨拶などの儀式を経ているか。年齢・職業。共同生活がどのくらいの期間継続しているか、中身がどのようなものか。親族、友人らといった周囲の認識がどのようなものであったか。*同性の合意=婚姻意思とは言えない)②これに基づいた共同生活であること(同居・協力・扶助・貞操の義務・日常家事債務の連帯責任)客観的な事情を加味して判断される。(賃貸契約にあたって同居人として申告。年賀状を連名で出すなど、父母が同居を知って親戚づきあいがある。など)
  4. 遺言書の作成の仕方: ①自分で遺言書を作成する場合*パソコンでの作成が認められません。遺言の内容や日付、書面等全て自書する*作成日が特定できない表現は無効となりますから、日付をきちんと記載。*署名・押印する(認印でも構いません)*封筒に入れ、封印する②公正証書遺言(公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が真意を正確に文書にまとめ公正証書遺言として作成するもの)*費用、証人を二人用意することなどが必要となりますが、最も確実
  5. 遺言書は、家庭裁判所に検認を請求しなければならない。家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち会いがなければ、開封することができない。(民法1004条)
  6. 日本の税制は非常に事実婚(内縁)には厳しい内容になっています。配偶者に適用される規定を適用することができません。
  7. 法律婚の場合と事実婚の家庭の所得税はいくらになるでしょうか。(前提)家族構成は夫婦2人子供2人。社会保険国民健康保険国民年金。妻の所得は年間380,000円以下。→年間所得3,000,000円の場合所得税の差額30,000円。4,000,000: 60,000円。5,000,000円: 110,000円。6,000,000円: 120,000円。 9,000,000: 140,000円。11,000,000円: 200,000円。)
  8. 税制は法律上の配偶者に多くの特例をしていますが、逆に配偶者に認めないとしているものがあります。個人事業主が配偶者に給料支払っても税務上経費にすることができません。ただし次の要件に出せば経費にすることができます。(所得税法56条57条):その年を通じて6月を超える期間その事業に専ら従事していること。(夜間の学生を除く学生である、他の職業がある場合はもっぱら従事しているとは言えません。)
  9. 贈与税: 1年間の受け取った財産の額に応じて支払う税金:(贈与財産の評価額−基礎控除1,100,000円)×税率(10%から55%)−控除額=贈与税基礎控除は年間1,100,000円までの贈与が非課税となる制度。贈与税を全く払いたくないと思ったら地道に毎年1,100,000円ずつ贈与する。(専門家に確認して実行されることをお勧め)
  10. 相続税:平成27より遺産36,000,000円以上ある人に課税される。
  11. 社会保険制度は事実婚に対して、実態が婚姻関係と同様の状態であれば、配偶者として扱うことになっている(厚生年金法3条2項など)為、通常の婚姻関係と同一の保証が受けられます。しかし、戸籍などで婚姻関係を証明できない為、その保障を受けるには、公に書面などで証明することが必要です。
  12. 厚生年金は70歳まで、健康保険は75歳まで加入できる制度
  13. 社会保険上の扶養として認定されるには、下記の条件に当てはまることが必要。:①主たる収入を得ているパートナーによって生計を維持されている②主たる収入を得ているパートナーの年収の半分未満であること③将来において1,300,000円未満(通勤交通費含み今後の1ヵ月平均の収入が108,333円以下。60歳以上または障害者の年1,800,000円未満)であること
  14. 内縁関係を証明するために下記の追加書類が必要:①世帯が同一である住民票②それぞれの戸籍謄本
  15. 社会保険の年収は将来見込み額(通勤交通費などの非課税額や賞与含む)で考えます。
  16. パートナーが死亡した場合の保障制度:原則として、受給権者の年収が8,500,000円未満であることが必要。①パートナー(女性)が死亡した場合(子供がいない場合)残されたパートナーが55歳未満だった場合:支給なし、55歳以上であった場合:60歳から遺族厚生年金(終身)。基礎遺族年金は支給になりません。(子供がいた場合)残されたパートナーが55歳未満かつ末子が18歳未満:遺族厚生年金を子が、遺族基礎年金(国民年金)はパートナーが受け取ります。残されたパートナーが55歳未満かつ末子が18歳上:パートナーと子ともに支給は無し。残されたパートナーが55歳以上かつ末子が18歳上:遺族厚生年金(終身)。
  17. 障害年金の加算:65歳未満の厚生年金の被保険者または老齢厚生年金の資格期間を満たしたものが一定の障害状態(1級・2級)になった場合に、生計を維持していたパートナーがいる場合、加給年金がプラスされます。金額は平成27年時点では224,500円。
  18. 雇用保険と育児中に利用できる社会保険などの制度:育児休業する場合、事実婚であってもパパママ育休制度(お父さんとお母さんが交互に育児休業を取ることにより育児休業給付が1歳2ヶ月まで延長される制度)や支給対象期間の延長制度(保育園に入れない場合など最長1歳6ヶ月まで延長される制度)も利用することが可能。育児休業を取得している間は、社会保険料(厚生年金保険・健康保険)が免除となります。これでは原則子供が一歳になるまでとなっていますが、会社に育児休業の延長制度がある場合は最長3歳になるまでの間、保険料が免除になることがあります。育児に対しての給付については、産前産後休業時の保険料免除や出産手当金等の制度もありますが、パートナー婚が条件ではなく出産が条件。
  19. 3歳未満の子供を育てながら働いている場合において、3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者が、3歳未満の子供を育てている期間に短時間勤務や配置転換等により給料が下がった場合、保険料負担は現在の標準報酬月額の控除されながらも、万が一の場合や老齢時の年金額は、子供を育て始める直前の標準報酬月額で計算できる仕組みがあります。
  20. 保険の加入:生命保険の死亡保険金受取人になれる人は、一般的に配偶者及び2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲。医療保険や病気や怪我で入院した際などに受け取る給付金(入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金、介護保険金、介護年金など)は、被保険者本人(契約者と同一、又は配偶者、子、親)から請求することが原則。
  21. 住まいの確保:婚約者との同居や友人同士のルームシェア、他人のために借りる契約等と同じような位置づけで、事実婚もまた賃貸でリスクが高い契約と考えられがち。貸主によって判断が異なります。
  22. 勤務先の介護休業制度:男女を問わず、育児介護休業法による介護休業制度を利用することができます。これは法律婚に限らず事実婚だったとしても利用可能。合計93日を上限として休業できます。
  23. そもそも人間は誰もが必ず異性愛者であるとは限りません。女性同性愛者:レズビアン、男性同性愛者:ゲイ、両性愛者:バイセクシャル、性転換者・異装愛車など:トランスジェンダー、男女と言うはっきりしたカテゴリに当てはまらない:インターセックス性的指向が決まらない・わからない:クエスチョナーといった様々な人がいます。
  24. 住宅購入の際の最大のデメリットは、どんなカップルにおいても別れる際の財産トラブルです。前向きな将来のために住宅を購入するわけですが、異性か同性か、あるいは法律婚事実婚か問わず、金額が大きいだけに実際に別れることになってからではもめることが多々あります。前もって弁護士に相談するなどして、万一別れた際の支払いについてどうするか取り決め、契約書を作成して2人で署名しておくことがお勧めです。
  25. 現在は個人情報保護法の関係で、身内でなければ入院しているかどうかの回答も得難いといいます。緊急連絡先として自身の連絡先を持ち歩いてもらうなどの工夫も必要です。
  26. 困ったときの相談先:
  • 国民生活センター(消費生活センター):暮らしとお金・契約等に関わる苦情と相談
  • 法テラス:弁護士・司法書士に行く前の法律相談
  • 税についての電話相談窓口(所轄の税務署):税金に関わる相談
  • 暮らしとお金のFP相談室:ファイナンシャルプランナーの無料相談
  • 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会:賃貸住宅に関するメール(書面)相談
  • 47都道府県宅建協会無料相談窓口:不動産取引上のトラブルに関する無料相談(取引を行った業者の所属が宅建協会ではなく全日本不動産協会の場合は、その地方本部に相談ください)
  • 日本年金機構:年金に関する相談
  • 一般社団法人日本クレジット協会:クレジットカードのトラブル相談
  • 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会:クレジットやローンの借金返済、多重債務の解決相談(消費者保護の立場から公正中立なカウンセリングを行っています。無料で、カウンセリング、希望により任意整理と家計管理の改善を手伝い)
  • 証券金融商品斡旋相談センター:証券会社に関する相談
  • 損保ADRセンター:交通事故その他の損害保険の相談(損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援和解案の提示等を行っています。)
  • 全国銀行協会相談室斡旋委員会:銀行に関する相談
  • 一般社団法人生命保険協会:生命保険に関する相談
  • 日本共済協会共済相談所:共済に関する相談